有信会東京支部会則
第1章 総 則
第1条(名称)
本組織の名称を福岡大学同窓会有信会東京支部と称する。(以下「本支部」という)
第2条(目的)
本支部は、本部である一般社団法人福岡大学同窓会有信会の定款の目的に則り会員相互の親睦を図り、福岡大学と本部との緊密な関係を助長し、もって相互にその隆昌と発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本支部は前条の目的を達成するために、次の事業を行うものとする。
- 会員相互の親睦、情報交換に関する事業
- 機関誌発行、及びその他広報活動
- その他本支部の目的を達成するために必要な事業
第4条(所在地)
本支部の事務局を東京都内に置く。
第2章 会 員
第5条(会員)
本支部の会員は次の各号に該当する者の中から関東及びその近隣に在住する者とする。
- 福岡大学大学院及び法科大学院修了者
- 福岡大学専攻科修了者
- 福岡大学各部卒業者
- 元福岡大学短期大学部卒業者
- 元福岡高等商業学校卒業者
- 元九州専門学校卒業者
- 元九州経済専門学校卒業者
- 元福岡経済専門学校卒業者及び同校専攻科修了者
- 元福岡外事専門学校卒業者並びに同校別科及び専攻科修了者
- 元福岡商科大学商学部卒業者及び同校別科修了者
- 元福岡商科大学短期大学部卒業者及び同校専修科修了者
- 元福岡大学付属看護専門学校卒業者
- その他、第1号から第12号に掲げた学校及び各科の中途退学者で役員会の承認を得た者
- 上記以外の者であっても福岡大学、有信会本部及び本支部に貢献し、役員会の承認を得た者
第6条(資格喪失)
本支部の会員は、次の理由によって、その資格を喪失する。
- 退会したとき
- 死亡又は失踪宣告を受けたとき
- 除名されたとき
- 本部にて会員資格を喪失したとき
第7条(退会)
本支部の会員で退会しようとする者は、退会届を支部長に提出することにより、任意に退会することができる。
第3章 役 員
第8条(役員)
本支部に次の役員を置くことができる。
役員会を構成する者を役職役員と呼び、次の1から7の職位にある者を充てる。
- 支部長 1名
- 副支部長(兼委員会委員長) 2名
- 事務局長 1名
- 副事務局長 1名
- 委員会委員長 委員会数に準ずる
- 会計 1名
- 会計監事 2名
- 顧問 若干名
- 特別顧問 1名
- 相談役 若干名
- 各委員会副委員長及び委員 各委員会若干名
第9条(役員の選任等)
- 支部長は、本支部総会において選任する。
- 副支部長・委員会委員長、事務局長、副事務局長、会計、会計監事の役職役員は、総会において選任される。
- 各委員会副委員長及び委員は支部長がこれを委嘱する。
- 支部長を含む役職役員候補は役員選考委員会にて選出される。
- 役職役員候補の選考は、支部長が役員会決議を経て委嘱する役員候補選考委員長によって役員候補選考委員会(委員20名以内)が掌務し、同委員長は改選日2ヶ月前までに支部長へ選考候補名を報告する。
なお、この選考委員は、役員改選期の前年12月末日までに委員長が役員・委員・会員の中から委嘱する。
詳細は、別途役員選考委員会細則を定める。
第10条(支部長の役目・代行)
- 支部長は、本支部の運営を統括し、総会を招集する。
- 支部長に事故があるときは副支部長(第一順位)が代行する。
第11条(顧問・相談役・特別顧問)
- 本支部に顧問・相談役若干名、特別顧問1名をおくことができる。
- 顧問・相談役は支部長・副支部長の職にあった者等より支部長が推薦し、役員会の同意を得て委嘱する。
- 支部長は役員会の同意を得て前支部長を特別顧問とし、役員として任ずることもできる。
第12条(役員会)
- 支部長は、年1回以上、役員会を招集して、支部行事の大綱を決定する。
- 役員会は支部長、副支部長、事務局長、副事務局長、委員会委員長、会計、会計監事の役職役員をもって構成する。
- 役員会の定足数は、役職役員の過半数の出席とする。
- 役員会の決議は、出席役職役員の過半数の賛成により決議する。
第13条(任期)
- 役員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
- 役員が欠員した場合は役員会の決議を以て補充することができる。
- 補欠で選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第4章 総 会
第14条(総会)
- 本支部の総会は、定期総会と臨時総会の2種類とする。
- 定期総会は、原則として毎年1回開催する。
- 支部長は、必要と認めるときに臨時総会を開催することができる。
第15条(招集)
総会は原則として30日前までに、会議の目的、日時、場所を記載した書状をもって支部長が招集する。
ただし、緊急の場合は期間を短縮し招集することができるものとする。
第16条(決議事項)
総会は、支部運営の報告を受け、会則の改正、その他必要とする事項を決議する。
なお、決議事項は原則として前条による招集通知にて知らされなければならない。
第17条(決議)
総会の決議は、出席会員の過半数の賛成により決議する。
第5章 委員会・同好会
第18条(委員会・同好会)
- 本支部は、その目的を遂行するため、役員会の決議を経て必要な委員会及び同好会を設置することができる。
ただし、設置後の総会にておいて報告するものとする。 - 委員会及び同好会の承認・設置に関しての細則は別途定める。
第6章 会 費
第19条(会費)
- 本支部は、その運営費にあてるため、本支部の会員から年会費を徴収する。
- 金額については、役員会にて決議し細則に記載する。
- 金額の変更については、決議後最初に開催される総会において報告するものとする。
- 既納の会費については、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第7章 事業年度・会計
第20条(事業年度・会計)
- 本支部の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 本支部の決算については、毎事業年度終了後、会計が決算報告書を作成し、会計監事の監査を受けたうえで、総会の承認を受けなければならない。
- 予算案は会計が作成し、役員会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。
第8章 細 則
第21条
この会則施行についての細則は、役員会の決議を経て別途定める。
第22条
本支部の重要事項に関してはホームページにて告知する。
以上
- 昭和60年3月 1日制定
- 平成 6年5月19日改訂
- 平成12年5月19日改訂
- 平成28年6月 4日改訂
有信会東京支部会則の細則
本会の運営を円滑に進めるため、会則21条に基づき本細則を定める。
第1条(会費)
- 年間会費金額は2,000円とする。
- ただし、日本国内の経済・物価情勢及び当支部の財政内容により必要に応じて金額を変更できるものとする。
- 変更金額が3,000円以下の場合は、役員会にて決議しその後の総会にて報告するものとする。
- 変更金額が3,000円を超える場合は、役員会の決議を経て総会の承認を要するものとする。
- 年会費対象期間は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る1年とする。
第2条(役職役員選考委員会)
- 委員会を構成する委員数は20名以内とする。
- 内10名は現職役員の中から支部長が選任し、他10名は、委員会委員長に任命を委ねる。
- 委員長の任命は、支部長が役員会の承認を得た上で行うものとする。
- 委員会委員長は改選期前年の9月末までに委員会を結成し、改選年3月末までに役職役員候補者を選定し支部長に報告するものとする。
- 委員会における承認は出席委員の過半数をもって決する。
第3条(委員会・同好会)
- 新設される委員会は、当支部の活動に必要と思われるものであって、役員会の過半数の同意を得た後、総会にて承認されることを要する。
- 同好会は当支部メンバーがメンバー間の交流・親睦を図る目的で設立を希望するものであって、支部の活動に支障ない場合に限り、役員会にて合意を得た後、支部長の裁量にて設立を認められるものとする。
ただし、設立後直ちに支部ホームページ等により告知されるものとする。 - 委員会の設置及び同好会の設立に当っては、夫々設置・設立趣意書を支部長に提出することとする。
- 委員会として、以下を設置する。
①総務委員会
役員会・総会・会議、忘年会等の運営、会則・規定
②組織活性化委員会
会員拡大を目的とし、支部、各活動部隊を活性化する推進母体
③事業委員会
支部として行う事業・催事(月例八日会・行事・講話等 文化活動)の企画・実行
④広報・名簿編纂・IT 委員会
支部としての広報・機関紙発行・支部ホームページ等 の維持管理、名簿編纂・会員連絡業務を担うとともに、 支部活動に全般に関するIT活用推進業務
⑤レディース会
会員数増強の為、女性の参加を促進する母体
⑥青年部
若手の参加を促すための専門部隊
第4条(細則改訂)
本細則の改訂は役員会出席者の過半数の承認を得て決議された後、総会で承認されることを要する。
第5条(事務局所在地)
本会則第4条(所在地)に定める本支部の事務所について、以下の通り定める。
東京都港区虎ノ門1丁目14番1号 郵政福祉琴平ビル6F
附則
此の細則は令和6年6月1日より施行する。